「療育を受けたいけれど、療育手帳がないと利用できないの?」と不安に思っていませんか。
療育を利用するために必要なのは「受給者証」で、療育手帳とはまったく別のものですが、名前が似ていて違いが分かりにくいものです。
- 受給者証と療育手帳の違いの分かりにくさ
- 手帳がないと療育を受けられないという不安
- 申請の流れや必要書類の分からなさ
- 療育開始までの期間の見えなさ
わが家の息子は療育手帳を持っていませんが、受給者証だけで、診断から約2か月半で療育を始められました。

手続きがたくさんありそうで、何から始めればいいのか分からなくて…。

わが家も最初は手探りでした。やってみて分かった「先にやっておけばよかったこと」もお伝えしますね。
この記事では、療育施設で働く自閉症児の母が、受給者証と療育手帳の違いと、受給者証の取り方を実体験をまじえて紹介します。
受給者証と療育手帳の違い

受給者証と療育手帳は名前が似ているため混同されやすいのですが、目的も対象も申請の流れもまったく違います。
療育を利用するために必要なのは受給者証のほうで、療育手帳がなくても療育を利用できることはぜひ知っておいてほしいポイントです。

ここでは、受給者証と療育手帳、そして自閉症の子どもが検討することもある精神障害者保健福祉手帳の違いを、順番に分かりやすく整理していきましょう。
療育を利用するための受給者証
受給者証は、正式には「通所受給者証」と呼ばれ、児童発達支援などの療育サービスを利用するために市区町村が発行する証明書です。
受給者証があると、国や自治体の給付を受けながら、自己負担を抑えて療育に通うことができます。
- 児童発達支援の利用
- 放課後等デイサービスの利用
- 保育所等訪問支援の利用
受給者証には、利用できるサービスの種類や、1か月に利用できる日数などが記載されています。
療育に通うための「利用券」のようなものとイメージすると分かりやすいかもしれません。
知的障害のある人のための療育手帳
療育手帳は、知的障害のある人が、さまざまな支援やサービスを受けやすくするための手帳です。
18歳未満の場合は、主に児童相談所で知能検査などの判定を受け、知的障害があると認められると交付されます。
- 知的障害がある人が対象
- 児童相談所などでの判定
- 自治体ごとに異なる名称や区分
自治体によっては「愛の手帳」や「みどりの手帳」など、別の名前で呼ばれていることもあります。
療育手帳は、受給者証とはまったく別の制度として覚えておきましょう。
手帳がなくても取れる受給者証
受給者証は、療育手帳や障害者手帳を持っていなくても取得できます。
自治体によっては、医師の診断がつく前でも、発達相談などで療育の必要性が認められれば、受給者証が発行されることもあるのです。
- 手帳がなくても取得できる受給者証
- 診断前でも取得できる場合がある自治体
- 療育の必要性が判断のポイント
わが家の息子も療育手帳は持っておらず、受給者証だけで療育に通っています。
「手帳がないから療育は無理」とあきらめなくて大丈夫です。
精神障害者保健福祉手帳という選択肢
知的障害がない自閉症の子どもは、療育手帳の対象にならないことが多いです。
その場合、発達障害も対象となる「精神障害者保健福祉手帳」を検討するという選択肢があります。
- 発達障害も対象となる手帳
- 初診から6か月以上たってからの申請
- 等級に応じて受けられる支援
ただし、手帳を取るかどうかは家庭の考え方や子どもの状況によって違い、必ず取らなければいけないものではありません。
手帳が必要かどうかは、医師や窓口に相談しながら決めていけば大丈夫です。
受給者証でできること

受給者証があると、児童発達支援などの療育を、費用の負担を抑えながら利用できるのが大きなメリットです。
療育にかかる費用の多くは国や自治体の給付でまかなわれ、保護者の負担は原則1割で、さらに月ごとの上限額も決まっています。
ここでは、受給者証で利用できるサービスと、気になる費用の仕組みについて、未就学の子どもを中心に、具体的な金額の目安もあわせて分かりやすく紹介します。
児童発達支援などの療育の利用
受給者証があると、児童発達支援をはじめとした障害児通所支援のサービスを利用できます。
未就学の子どもであれば児童発達支援、小学生以上であれば放課後等デイサービスが主な利用先になるのです。
- 未就学の子どもが通う児童発達支援
- 小学生以上が通う放課後等デイサービス
- 保育園や幼稚園に専門職が訪問する保育所等訪問支援
どのサービスをどのくらい利用できるかは、受給者証に記載された内容によって決まります。
療育先の種類や選び方については、次の記事でくわしく紹介しています。

利用したいサービスを、申請の段階で窓口に伝えておくことが大切です。
療育で実際にどんなことをするのかは、こちらの記事で紹介しています。

1割負担と月ごとの上限額
受給者証を使って療育を利用するときの自己負担は、原則として費用の1割です。
さらに、世帯の所得に応じて1か月の負担の上限額が決まっており、それ以上の負担はかからない仕組みになっています。
- 生活保護世帯・市町村民税非課税世帯:0円
- 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満):4,600円
- 上記以外の世帯:37,200円
上限額は自治体の決定によるため、実際の金額はお住まいの市区町村で確認してください。
たくさん通っても上限額を超える負担はかからないので、安心して利用できます。
3歳から5歳までの無償化
3歳から5歳までの子どもが児童発達支援を利用する場合、利用者負担は無償になります。
幼児教育・保育の無償化の一環として、満3歳になって初めての4月1日から小学校に入学するまでの3年間が対象です。
- 満3歳になって初めての4月からの3年間
- 児童発達支援の利用者負担の無償化
- おやつ代などの実費は自己負担
ただし、おやつ代や教材費などの実費は、無償化の対象外となることが多いです。
無償化の期間でも、実費がかかる場合があることを覚えておきましょう。
受給者証の取り方と申請の流れ

受給者証を取るには、市区町村の窓口に申請し、いくつかの手続きを経て支給決定を受ける必要があります。
申請から交付までにはある程度の時間がかかるため、療育を考え始めたら、できるだけ早めに窓口へ相談するのがおすすめです。

ここでは、受給者証の申請から利用開始までの一般的な流れを、5つのステップに分けて紹介します。
必要な書類や手続きは自治体によって違うため、詳しくはお住まいの市区町村の窓口で確認してください。
市区町村の窓口への相談
受給者証の手続きは、まず市区町村の障害福祉を担当する窓口に相談するところから始まります。
窓口では、子どもの様子や利用したいサービスを伝えると、必要な書類や今後の流れを教えてもらえるでしょう。
- 子どもの発達の様子の説明
- 利用したいサービスの相談
- 必要な書類と流れの確認
乳幼児健診や発達相談でお世話になった保健師さんに相談すると、窓口につないでもらえることもあります。
分からないことは、窓口でそのまま聞いてしまうのが一番の近道です。
医師の意見書などの必要書類
申請には、申請書のほかに、療育の必要性が分かる書類が必要になることが多いです。
代表的なのが医師の意見書で、わが家も診断を受けた病院で医師の意見書を書いてもらい、申請のときに提出しました。
- 申請書
- 医師の意見書など療育の必要性が分かる書類
- マイナンバーが確認できるもの
- 保護者の本人確認書類
自治体によって必要な書類は違うので、窓口で事前に確認しておきましょう。
書類をそろえるのに時間がかかることもあるので、早めに準備を始めると安心です。
医師の意見書に書かれていた発達検査の結果については、次の記事でくわしく紹介しています。

障害児支援利用計画案の作成
申請の際には、どのサービスをどのくらい利用するかをまとめた「障害児支援利用計画案」も必要です。
計画案は、相談支援事業所の相談支援専門員に作ってもらう方法と、保護者が自分で作る「セルフプラン」の2つの方法があります。
- 相談支援専門員による作成
- 保護者が自分で作るセルフプラン
- 自治体によって異なる対応
相談支援事業所に作ってもらう場合、保護者の費用負担はかかりません。
初めての申請なら、相談支援事業所に頼ると手続きの負担をぐっと減らせます。
支給決定と受給者証の交付
申請書類と計画案を提出すると、市区町村による聞き取りなどの調査が行われます。
その結果をもとに、利用できるサービスの種類や1か月の利用日数が決まり、受給者証が交付される流れです。
- 子どもの様子についての聞き取り
- サービスの種類と利用日数の決定
- 受給者証の交付
交付までの期間は自治体や時期によって違い、数週間から1〜2か月ほどかかることもあります。
交付を待つ間に療育先の見学を進めておくと、スムーズに利用を始められます。
施設との契約と利用開始
受給者証が届いたら、利用したい療育施設と契約を結びます。
契約の際には受給者証を提示し、利用する曜日や時間、支援の内容などを確認していきます。
- 受給者証の提示
- 利用する曜日と時間の決定
- 個別支援計画の確認
契約が済めば、いよいよ療育のスタートです。
契約の前に、見学や体験で施設の雰囲気を確かめておくと安心して通い始められます。
わが家の受給者証の取得体験

ここからは、わが家が実際に受給者証を取ったときの体験を紹介します。
息子は9月中旬に自閉症の診断を受け、そこから約2か月半後の12月には療育を始めることができました。

申請してから届くまでの細かい期間は覚えていませんが、手続きの流れと、そのときに助けになったことを、これから申請する方の参考になるように、できるだけ具体的に正直にお伝えします。
診断後に提出した医師の意見書
息子は9月中旬に療育センターで自閉症と診断され、その2週間後くらいに医師の意見書を受け取りました。
その意見書を添えて、市区町村の窓口に自分で受給者証を申請したのです。
- 9月中旬の自閉症の診断
- 約2週間後の医師の意見書の受け取り
- 意見書を添えての受給者証の申請
当時はやることが多く、今どの段階の手続きをしているのか分からなくなるほど慌ただしい毎日でした。
診断までの流れについては、次の記事でくわしく紹介しています。

手続きの流れを紙に書き出しておくと、今どこまで進んでいるのかが分かりやすくなります。
相談支援事業所に作ってもらった利用計画
障害児支援利用計画案は、相談支援事業所に作ってもらいました。
初めての手続きで分からないことばかりだったので、専門の相談支援専門員にお願いできたのはとても心強かったです。
- 子どもの様子の聞き取り
- 利用したいサービスの整理
- 計画案の作成と提出
セルフプランという方法もありますが、何をどう書けばいいのか迷ってしまう方には、相談支援事業所に頼るのがおすすめです。
専門家に計画を作ってもらうことで、手続きの不安が減ると感じました。
診断から約2か月半での療育開始
9月中旬に診断を受けてから、12月には療育を始めることができました。
診断から療育開始まで、約2か月半かかったことになります。

2か月半なら、思ったより早いかもしれません!

自治体や時期によって違うと思いますが、早めに動き始めると、その分早く療育を始められると思います。
診断を受けてすぐに手続きを始めたことで、思っていたより早く療育につながれたと感じています。
診断が出たら、できるだけ早く窓口に相談することが、早く療育を始めるポイントです。
特に大変ではなかった更新手続き
受給者証には有効期間があり、多くの自治体では1年ごとに更新の手続きが必要です。
わが家の場合、更新の手続きで特に大変だと感じたことはありませんでした。
住んでいる市ではオンラインで更新の手続きができるので、窓口に行かずに済むのも助かっています。
- 有効期間の確認
- 更新の案内に沿った手続き
- 利用計画の見直し
更新のときは、子どもの成長に合わせて利用日数やサービスを見直すよい機会にもなります。
有効期間が切れる前に、余裕を持って手続きするようにしましょう。
相談支援事業所を先に探す理由

受給者証の手続きを振り返って、一番「こうすればよかった」と感じているのが、相談支援事業所を探す順番です。
わが家は療育施設の見学から始めましたが、今思えば、相談支援事業所を先に探したほうが効率がよかったと感じています。
ここでは、そう感じた理由と、相談支援事業所の探し方を、これから療育先を探す方に向けて、わが家の経験をもとに紹介します。
手探りだった療育施設探し
受給者証の申請を始めたころ、わが家は療育施設をひとつずつ自分で調べて見学していました。
どんな施設があるのか分からないまま手探りで探していたので、時間も手間もかかってしまったのです。
- インターネットでの施設探し
- ひとつずつの見学の予約
- 比べる基準が分からないままの見学
最終的には5か所を見学して、2か所を併用することに決めました。
手探りで探すと、どうしても時間がかかってしまうと実感しました。
地域の療育先の情報を持つ相談支援事業所
相談支援事業所の相談支援専門員は、地域にどんな療育施設があるのかをよく知っています。
先に相談していれば、「こういう事業所があるよ」と、子どもに合いそうな施設を教えてもらえたのではないかと思います。
- 地域の療育施設の情報
- 子どもに合いそうな施設の提案
- 空き状況などの最新の情報
手探りで療育施設を探すより、ずっと効率よく見学先を絞り込めたはずです。
まずは相談支援事業所に相談し、それから見学に行くという順番をおすすめします。
相談支援事業所の探し方
相談支援事業所は、市区町村の障害福祉の窓口に聞くと、地域の事業所の一覧を教えてもらえることが多いです。
自治体のホームページに一覧が載っていることもあるので、確認してみましょう。
- 市区町村の障害福祉の窓口
- 自治体のホームページ
- 保健師さんや療育センターからの紹介
地域によっては相談支援事業所が混み合っていて、すぐに受けてもらえない場合もあります。
いくつかの事業所に問い合わせてみると、引き受けてもらえるところが見つかりやすくなります。
療育手帳の取り方

療育手帳は、受給者証とは別に、知的障害のある子どもや大人が支援を受けやすくするための手帳です。
療育を利用するために必ず必要なものではありませんが、対象となる場合は、さまざまな支援や割引を受けられることがあります。
ここでは、療育手帳の対象や取り方、受けられる支援について、一般的な流れを紹介しつつ、わが家が手帳を持っていない理由もあわせてお伝えします。
療育手帳の対象と自治体による違い
療育手帳は、児童相談所などで知的障害があると判定された人が対象となります。
療育手帳は法律で定められた制度ではなく、国の通知をもとに各自治体が運用しているため、対象となる基準や区分、名称は自治体によって違うのです。
- 知的障害があると判定された人が対象
- 自治体ごとに異なる基準や区分
- 「愛の手帳」など自治体ごとの名称
自閉症でも、知的障害がない場合は対象にならないことが多いです。
お住まいの自治体の基準を、窓口で確認することから始めましょう。
判定から交付までの流れ
療育手帳を申請するときは、市区町村の窓口で申請し、18歳未満の場合は児童相談所で判定を受けるのが一般的です。
判定では、知能検査や保護者への聞き取りなどを通して、知的障害の有無や程度が確認されます。
- 市区町村の窓口での申請
- 児童相談所での判定
- 判定結果に基づく手帳の交付
判定の予約が混み合っている地域もあり、交付までに時間がかかることもあります。
必要だと感じたら、早めに窓口に相談しておくと安心です。
療育手帳で受けられる支援
療育手帳を持っていると、自治体や判定の区分に応じて、さまざまな支援を受けられることがあります。
代表的なものとして、税金の控除や公共交通機関の運賃割引、施設の入場料の割引などがあります。
- 税金の控除
- 公共交通機関の運賃割引
- 施設の入場料の割引
- 自治体独自の手当や支援
受けられる支援の内容は自治体によって大きく違うので、窓口で確認してみてください。
手帳で受けられる支援は、自治体ごとに調べることが大切です。
療育手帳を勧められなかったわが家
わが家の息子は、療育手帳を持っていません。
診断を受けたときも、手続きを進める中でも、療育手帳の取得を特に勧められることはありませんでした。
- 療育手帳を勧められなかった診断時
- 受給者証だけでの療育の利用
- 必要になったときに検討する考え方
受給者証だけで療育は問題なく利用できているので、今のところ困っていることはありません。
手帳がなくても、受給者証があれば療育は始められるというのが、わが家の実感です。
受給者証のよくある質問

ここでは、受給者証について多くの親が抱きやすい疑問に、療育施設で働く立場と、受給者証を使って息子を療育に通わせている親の立場からお答えします。
受給者証の制度は自治体によって細かな違いがあるため、最終的にはお住まいの市区町村の窓口で確認するようにしてください。
気になる質問から読み進めて、これからの申請や手続きの準備に役立てていただければうれしいです。
診断がなくても受給者証は取れる?
自治体によっては、医師の診断がなくても受給者証を取れる場合があります。
乳幼児健診や発達相談などで療育の必要性が認められれば、診断前でも発行されることがあるので、まずは窓口に相談してみましょう。
気になる様子があるなら、診断を待たずに相談を始めておくと、その後の手続きもスムーズです。
受給者証の更新はいつ?
受給者証には有効期間があり、多くの自治体では1年ごとに更新が必要です。
有効期間が近づくと案内が届くことが多いですが、自分でも期限を把握しておくと更新の手続きを忘れずにすみます。
自治体によってはオンラインで更新の手続きができる場合もあるので、届いた案内をよく確認してみましょう。
保育園と療育は併用できる?
保育園や幼稚園に通いながら、療育を併用することはできます。
保育園を早退したり、休みの日に療育に通ったりと、家庭の状況に合わせて通い方を工夫している家庭は多いです。
保育園の先生と療育先の様子を共有しておくと、子どもへの関わり方もそろえやすくなります。
利用日数はどうやって決まる?
1か月に利用できる日数は、子どもの様子や家庭の状況、利用計画の内容をもとに、市区町村が決定します。
希望する日数がある場合は、計画案を作る段階で相談支援専門員や窓口に伝えておくことが大切です。
利用を始めたあとで日数を変えたくなったときも、窓口に相談すれば変更の手続きができる場合があります。
受給者証を持つと周りに知られる?
受給者証を持っていることが、保育園や周りの人に自動的に知らされることは基本的にありません。
受給者証の情報は、市区町村や利用する療育施設などの関係機関の間で扱われるもので、周りに伝えるかどうかは家庭で決められます。
保育所等訪問支援を利用する場合などは、保育園との連携が必要になるので、必要に応じて相談してみてください。
まとめ|まずは窓口に相談から

療育を利用するために必要なのは受給者証で、療育手帳がなくても、受給者証があれば療育は始められます。
受給者証は市区町村の窓口に申請し、医師の意見書や利用計画案などをそろえて支給決定を受ける流れで取得できます。
- 受給者証と療育手帳の違いの理解
- 手帳がなくても取れる受給者証
- 原則1割負担と月ごとの上限額
- 申請から利用開始までの5つのステップ
- 相談支援事業所を先に探すメリット
まずは、お住まいの市区町村の障害福祉の窓口に、受給者証のことを相談してみることから始めてみませんか。
手続きは大変そうに見えますが、窓口や相談支援事業所を頼れば、一つずつ進めていけます。
お子さんに合った療育に、一日でも早くつながれることを願っています。



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